■生前贈与の落とし穴「持ち戻し」を知っておく
生前贈与で気を付けなければならないポイントが、贈与税以外にもう一つあります。それは「持ち戻し」です。
贈与を済ませた財産であっても、死亡後に贈与が否定されて相続財産に含まれてしまうケースがあります。
持ち戻しには、税法上と民法上の2つの異なる制度があります。
税法上の持ち戻しは、相続開始以前3年以内に相続人に対して贈与された財産には相続税がかかります。
これは、相続発生間際に贈与することによって相続税逃れをすることを避けるためです。
民法上の持ち戻しは、高額な生前贈与した財産を相続財産に戻して法定相続分に計上するという制度です。
民法上の表現では特別受益といいます。通常の場合は、相続開始以前1年以内のところ、他の相続人の遺留分を侵害すると知っていた場合には、無制限に持ち戻しすることになっています。
贈与は、完璧な対策にはなりませんが、それでも先に親孝行してくれた子供に財産を渡しておきたいという、親の気持ちをかなえるツールとしては十分使えます。
最近では、政策的に贈与が推奨されており、さまざまな税制上の特例として優遇措置があります。例えば、子供や孫に対する教育資金や住宅取得等資金、結婚・子育て資金を非課税で一括贈与できるという特例です。
A.信託の効力は、原則として、信託契約による場合は信託契約時から、遺言による場合はその遺言の効力発生時から、信託宣言(自己信託)による場合は公正証書の作成時等に発生します。ただし、いずれの場合も、信託行為に停止条件や始期が付されていれば、その停止条件の成就またはその始期の到来によって、信託の効力が発生します。
A.信託財産は形式的に(民法、信託法上)は受託者に属する財産ですが、税務上は受益者に属する財産です。
A.個人の受託者が死亡した場合、その受託者の任務は終了し、その地位が相続されることはありません。
信託行為の定め等に基づき、新しい受託者を選任する必要があります。
終活を検討していくには、自分の息子と同じぐらいの年齢の弁護士の先生に相談するのが一番だと思っていたところ、私の弟の会社の顧問弁護士の先生に相談しました。
終活を検討していく中で弁護士の先生に家族信託の制度があることを教えていただき、貴事務所を紹介していただきました。
親として誰でも終活は起こり得るもの。対処しなければならないもので、ストレスが溜まるものです。
複雑な私の家庭について晩年悩んでいました。その悩みの二転三転しましたが、貴事務所の先生には深く立ち入っていただき、目的とする最終決着までたどり着けました。この先悩まずに安堵した生活を送っていける。残り少ない人生を有意義に過ごしたいと思っています。ありがとうございました。