家族信託

万が一に備えた新しい認知症対策で財産管理を!

新しい認知症対策 家族信託とは?

信託銀行などのプロに資産を預けるのではなく、信頼できる家族・親族に財産を託し、費用を抑えた形で柔軟な財産管理と資産承継をめざすことができる、2007年に施工された新しい制度です。

自宅や通帳の管理、相続対策は、本人が自分の意志で行わなければなりません。
そのため認知症で判断能力がなくなってしまうと、資産運用や管理を指示する人がいなくなるため、財産管理や相続対策ができなくなります。

この問題の解決策として注目されているのが家族信託です。
家族信託では、ご本人(委託者)の代わりに財産の管理を任せる人(受託者)と、託す財産とその管理・運用方法をあらかじめ決めておくことができます。
資産所有者自身が、認知症などで自分の判断能力が低下した期間や死後の利用方法をあらかじめ決めておくことができるので、自分が健康なうちに自由な財産管理が可能となります。投資に活用するなどの選択も自由。
また財産の管理処分権を信頼する一人に集約できるというメリットがあります。

資産所有者の家族・親族にとっても、長期の資産凍結や不動産の塩漬けを避けることができる大変メリットが大きい制度です。
また遺言書以上に法的な力をもつ制度ですので、先々の揉め事を回避することにつながります。

【コラム】認知症の期間が長くなる傾向に

超高齢化社会が進む日本において、高齢者の人口は全人口の1/4を超える約3400万人にも達しています。
また厚生労働省の2010年の調査によれば、不健康期間(病気などで日常生活に制限がある期間)は、男性で9.13年、女性で12.68年であり、年々延びる傾向になります。
認知症の患者数は約460万人(2012年時点)と増えつつあります。
元気なうちに家族信託を利用することが、『揉めない相続』を実現することへと繋がるでしょう。

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