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Q.受託者になるための資格はありますか?

A.未成年、成年被後見人、被保佐人は受託者になることはできませんが、それ以外の者は個人、法人を問わず受託者になることができます。

ただし、営利目的のために存在する株式会社、有限会社、弁護士、司法書士等が受託者となり、信託業務をすることについては、ふさわしくないと思われます。(不特定多数の方の財産を反復継続して受託する可能性のある株式会社、有限会社、弁護士、司法書士等が信託報酬を得ることは、信託業法にふれる可能性があります)

2018.12.07

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