「信託」の付く紛らわしい言葉がたくさんあります。
特に、遺言にまつわる用語は、複雑で厄介です。ここではそれぞれの違いを説明します。
■信託を遺言代わりに使える場合
相続が発生する前にあらかじめ委託者が死亡後の受益者や残余財産の帰属権利者を定めておくことで、委託者が死亡したことによって、実質的な財産の所有者が委託者からあらかじめ定めた受益者や残余財産の帰属権利者に変更されるように設計することができます。つまり、信託行為を委託者の遺言代わりに使うことができます。
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成年後見制度はとても使いにくい、本人の本当の意思が尊重されないにくい制度だと認識されている方が多いと思います。
しかし、それはあくまで財産管理に関する部分であり、それ以外の「心」や「体」の部分については、成年後見制度は重要な役割を担っています。例えば、生活費の管理や、本人の代わりに契約行為を行うなど、日常生活を送るうえで大きな助けになります。
■任意後見人の人選は重要
成年後見制度が始まった頃、成年後見人はその人の配偶者や子供等の家族から選ばれるのが通常でした。
しかし、現在の家庭裁判所の多くは、財産に多額の現金や高額の収益不動産などが含まれているケースや、複数の推定相続人が存在するケースの場合の多くは、弁護士や司法書士などの専門職後見人を選任する傾向がとても高まってきています。その場合は、その専門職後見人に手数料を支払って、後見事務を行ってもらいます。
しかし、近年は、後見人が財産を横領する不祥事が相次いでいます。
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【状況】
Aは、妻Bと障がいのある長男Xの3人家族です。
A夫妻が元気である現在は、長男X自宅で両親の庇護のもと、安心して暮らしています。しかし、X夫妻は高齢のため在宅生活が困難になったときは、Xも在宅での独居生活はできず、グループホーム等への入所を図らなければならない状況です。
【リスク・問題】
①A夫妻が亡くなったあとXの生活全般や財産管理を誰が担ってくれるのか心配
②Xに遺言を書く判断能力がない
【リスク・問題に対する要望】
①Xの法的な手続等を行うためにサポートしてくれる人がいてほしい
②家族が亡くなったあと財産が残っていればお世話になった近所の方、Xが現在も通っている社会福祉法人、Aが加入している障がいのある子を持つ親が集まる任意団体に寄付したいと考えている
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A.信託は、①信託契約、②遺言、③信託宣言(自己信託)の3つの方法のうち、いずれかの方法によって行うことができます。なお、信託を設定するこれらの法律行為のことを「信託行為」と言います。
【状況】
Aさんには子供Xがおり、X一家と同居しています。
近頃物忘れが多くなり、そろそろ認知症が心配になっています。
2年後に大学受験をする孫Zのために、入学金や学費などの教育資金をAさんが贈与してあげたいとご希望されています。
【問題・リスク】
認知症になって成年後見人がつくと、孫への金銭の贈与を家庭裁判所が許可してくれないため、学費等の資金援助ができない。
【問題・リスクに対する要望】
孫Zが学生の間は、学費の援助をしてあげたい。
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【状況】
創業以来1代で会社を大きくしてきた父が高齢になり、後継者である長男に事業承継を考えていますが、株式を譲渡しようと思っても株価評価が高く無償譲渡はできません。年齢のこともあり、いつまで元気に働けるのかわからないため、早めに譲渡したいと考えています。
【問題・リスク】
株式を後継者に贈与または売買して渡したとすると、贈与税がかかるもしくは後継者が株式購入資金を用意しなければならない。
【問題・リスクに対しての要望】
贈与税を払いたくないが、株式を購入するお金も用意できない。
会社支配権だけでも先に移したい。
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