家族信託活用事例:両親が亡くなった後、障がいのある1人息子の生活を守りたい

カテゴリー

アーカイブ

家族信託活用事例:両親が亡くなった後、障がいのある1人息子の生活を守りたい

【状況】

Aは、妻Bと障がいのある長男X3人家族です。

A夫妻が元気である現在は、長男X自宅で両親の庇護のもと、安心して暮らしています。しかし、X夫妻は高齢のため在宅生活が困難になったときは、Xも在宅での独居生活はできず、グループホーム等への入所を図らなければならない状況です。

 

【リスク・問題】

①A夫妻が亡くなったあとXの生活全般や財産管理を誰が担ってくれるのか心配

②Xに遺言を書く判断能力がない

 

【リスク・問題に対する要望】

①Xの法的な手続等を行うためにサポートしてくれる人がいてほしい

②家族が亡くなったあと財産が残っていればお世話になった近所の方、Xが現在も通っている社会福祉法人、Aが加入している障がいのある子を持つ親が集まる任意団体に寄付したいと考えている

【解決策】

<家族信託設計概要>

委託者:父A  受託者:一般社団法人  受益者:①父A ②母B ③長男X  信託財産:不動産、現金  信託契約終了事由:ABXの死亡

Aは、将来に備えて今のうちから信頼できる長男Xの後見人候補者(弁護士、司法書士等)を探します。

それと同時進行で、Aが加入している任意団体を法人化し、一般社団法人を設立します。法人格を設立することによって、法人として対応することができるようになり、団体に所属する方個人個人の負担が減ります。

そして、Aが委託者兼受益者、一般社団法人が受託者の信託契約を結びます。

契約内容の中に、Aの死後は、第2受益者を妻Bにし、さらにBの死後は、第3受益者長男Xにして、長男Xの生活・療養に必要な資金は、受託者である一般社団法人から後見人に必要に応じて給付するようにします。

また、ABXの全員の死亡により信託契約が終了するように定め、信託の残余財産の帰属権利者を寄付したい相手に指定しておけば、残った財産はAが希望したところへ譲ることが可能になります。

 

2019.02.13

電話する↑ Page top

このペーシの
トップへ