家族信託とういう手段があります。
こちらは信託銀行などのプロに資産を預けるのではなく、信頼できる家族・親族に財産を託し、費用を抑えた形で柔軟な財産管理と資産承継をめざすことができる、2007年に施行された新しい制度です。
自宅や通帳の管理、相続対策は、本人が自分の意志で行わなければなりません。
そのため認知症で判断能力がなくなってしまうと、資産運用や管理を指示する人がいなくなるため、財産管理や相続対策ができなくなります。
この問題の解決策として注目されているのが家族信託です。
家族信託では、ご本人(委託者)の代りに財産の管理を任せる人(受託者)と、託す財産とその管理・運用方法をあらかじめ決めておくことができます。
A.信託は、①信託契約、②遺言、③信託宣言(自己信託)の3つの方法のうち、いずれかの方法によって行うことができます。なお、信託を設定するこれらの法律行為のことを「信託行為」と言います。
A.信託の効力は、原則として、信託契約による場合は信託契約時から、遺言による場合はその遺言の効力発生時から、信託宣言(自己信託)による場合は公正証書の作成時等に発生します。ただし、いずれの場合も、信託行為に停止条件や始期が付されていれば、その停止条件の成就またはその始期の到来によって、信託の効力が発生します。
A.信託財産は形式的に(民法、信託法上)は受託者に属する財産ですが、税務上は受益者に属する財産です。
A.個人の受託者が死亡した場合、その受託者の任務は終了し、その地位が相続されることはありません。
信託行為の定め等に基づき、新しい受託者を選任する必要があります。
A.信託の変更は、原則として委託者、受託者、受益者の三者全員の合意によってすることができます。
例外として、信託の目的に反しないことが明らかな場合には、受託者及び受益者の合意によって変更することができます。
A.金銭的価値があるものの中で積極財産(プラスの財産)であれば信託することができます。
(信託財産の例)
・不動産
・現金
・有価証券(株式、債券等)
A.未成年、成年被後見人、被保佐人は受託者になることはできませんが、それ以外の者は個人、法人を問わず受託者になることができます。
ただし、営利目的のために存在する株式会社、有限会社、弁護士、司法書士等が受託者となり、信託業務をすることについては、ふさわしくないと思われます。(不特定多数の方の財産を反復継続して受託する可能性のある株式会社、有限会社、弁護士、司法書士等が信託報酬を得ることは、信託業法にふれる可能性があります)
A.信託行為において、受益者が死亡した場合の次の受益者を定めておくことができます。また、受益者の死亡以外の変更自由を定めることや受益者を指定する権利や変更する権利を持つ人を定めることもできます。このように受益者が連続する信託のことを「受益者連続型信託」と呼びます。
A.物理的には可能ですが、税務的、信託の本来の目的に対しても問題があると言えます。
相続税対策の一環として、年間110万の基礎控除内で生前に金銭を推定相続人に贈与するという手法はよく使われます。但し、この手法は数年かけて行われるため、その間に贈与する人(=現在財産を持っている人)が認知症などで判断能力がなくなると、途中で贈与できなくなるリスクがあります。
そこで家族信託を使って受託者が継続的に贈与を実施するというスキームが注目されています。確かに家族信託では受託者が金銭を預かっているため、贈与者である委託者の判断能力がなくなっても物理的に親族に贈与をすることは可能です。
しかし、信託とはあくまで実質的な財産所有者である受益者のために財産を管理するのが目的です。親族への贈与は相続人である親族のためにはなりますが、受益者のためにはなりません。
また、贈与とは贈与者(=財産をあげる人)と受贈者(=財産もらう人)との契約があって初めて成立するものです。しかし、上記のスキームではその契約は成立していません。そのため、将来相続が起こった時に、税務署から贈与が否認されるリスクがあります。
現在では受益権を譲渡して生前贈与を実施するというスキームもあるようですが、これが税務上認められるかは定かではありません。
どうしても信託を使って生前に贈与をしたいという方は専門家と協議することをお勧めいたします。