遺言・生前贈与
相続対策は「争族対策」であり、遺言書作成による「遺志表示」は遺される者への最大最後の愛情表現の手段です。
せっかく手間をかけて作るのですから、愛に満ちた万全の遺言書を作りませんか?
まずは、遺言書作成セミナーの講師や公正証書遺言の作成、遺言執行業務を数多く手がける弊所までお気軽にご相談下さい。
弊所の≪無料法律相談≫をご利用頂き、遺言書を作る本当の意義・必要性を認識していただくことから始めましょう!
遺言書作成について
相続対策は「争族対策」であり、あなたが遺言書1つ書くことで、遺された方々のギクシャクやもめごとを防止することにもなることもございます。
少しご自身の人生を見つめなおし、遺言書作成であなたの「お気持ち」・「感謝」・「愛情」を伝えましょう。
たった遺言書一枚で、無用な親族間の争いを防げるかもしれません。
遺言書の作成が望まれるケース
1.財産を渡したい相手に相続権がない
2.子がいない夫婦
3.離婚、再婚をしている
4.相続人の中に行方不明者がいる
5.相続人がいない
遺言書作成において意外と忘れがちな遺言項目チェックリスト
1.財産を受け取る方が先に死亡した場合の予備的受取人の指定はあるか?
財産を受け取る方が同時または先に死亡してしまうと、その部分の遺言は無効になります。
従いまして、その遺産については遺言による指定がなかったことになり、別途相続人間での遺産分割協議が必要になってしまいます。万が一に備えて、予備的(補充)遺言条項を設けることは大切です。
2.遺言書作成後に取得した財産など遺言書に未記載の遺産の承継は?
せっかく熟慮し、こと細かく遺言書に書いたとしても、遺言書に記載の無い財産は、その部分につき相続人間で
分割協議をしなければならなくなります。
個別具体的な記載に加えて、遺言書に記載の無いその他一切の遺産の承継先を包括的に指定しておくことも大切です。
3.祭祀の承継権(墳墓・祭具等の所有権)を誰に任せるか?
当然長男が承継すると考えていても、遺言の内容に不満があったり、相続人間での複雑な人間関係により、きちんと祭祀が承継されるとは限りません。
祭祀承継の自覚を促す為にも、遺言書において祭祀承継者をきちんと指名すべきでしょう。
4.遺言執行者は指定しないのか?
せっかく熟慮を重ねて納得のいく遺言書ができたとしても、誰か一人でもその内容に不満を持ち、遺言執行手続に非協力的な相続人がいれば、滞ってしまう手続もあります。また、遺言内容によっては遺言執行者を必要とする手続きもあります。
遺言内容を速やかにかつ確実に実現させる為に、遺言書で信頼できる遺言執行者を指定することをお勧めいたします。
5.遺族への最後のメッセージはあるか?
必ずしも遺言書の中でメッセージを記す必要はありませんが、遺された家族への感謝の気持ちや自分の考え等を「付言事項」として記すことはそれなりの意味があると思います。例えば、遺言書を目にする家族にとって、一言でも自分たちへ愛のあるメッセージがあれば、悲しみを和らげられたり、たとえもし遺言内容に対して多少の不満があったとしても納得する要因になり得ます。また、何故このような財産の分け方をしたかという遺言者の意図を記すことは、相続人間での無用な遺恨を残さずに済むということもあるでしょう。
是非、遺される方々の心に響く言葉を記すことを考えてみて下さい。
遺言書作成に関する主な業務
1.遺言書の文案作成・作成指導、遺言内容に関するコンサルティング
2.遺言執行者への就任(受任)
3.公正証書遺言作成のための必要書類収集、物件調査
4.公証役場での立会い業務
5.不動産所有者による不動産管理会社設立による相続(争族)対策
6.種類株式の導入や株式移転等による事業承継対策
7.死後事務委任契約書の作成及び死後事務に関するコンサルティング
遺言書作成の流れ(遺言公正証書作成のケース)
1.面談
まずは、お電話ください。面談日時を調整させていただきます。
出張面談をご希望の場合はご相談ください。
2.文案作成のご提案
ご依頼者様のお気持ち、ご意向をじっくりお聞きし、最も適切な公正証書の作成をご提案させていただきます。
3.公証人と打ち合わせ(当事務所がします)
起案した遺言書について、公証人と内容の打合せをします。
4.遺言書作成
公正証書作成のため公証役場に出向きます。
証人として当事務所の司法書士等の2名が同行いたします。
尚、ご家族の付き添いは可能ですが、遺言作成時には同席できません。
5.完了
公証人が内容を読み上げ、遺言者、証人が間違いないことを確認のうえ、各自が署名、捺印して完了です。
遺言書の原本は公証役場に保管され、正本と謄本が遺言者に手渡されます。
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