家族信託活用事例:共有不動産を巡るトラブル防止策
【状況】

長男Aは、亡くなった父所有のアパート(収益不動産)を、次男B・三男Cとで3分の1ずつ共同相続し所有しています。
アパートの管理は、甥Y(Bの子)が行い、定期的にABCへ賃料収入の分配を行っています。
兄弟間には、老朽化が進んできたアパートをいずれ売却しようと漠然とした合意はある状況ですが、時期は未定です。
最近、長男Aの体調が悪く、物忘れもひどくなってきています。
長男Aの相続人は海外に住んでいる一人息子Xのみですが、次男B、三男Cとあまり仲が良くありません。
もし、不動産の共有持ち分3分の1を息子Xが相続すると、円満な共有関係が崩れてしまい、売却をしようとしたときに息子Xに反対されてしまう恐れがあります。
【問題・リスク】
①息子Xが将来的に長男Aの持分を相続すると、円満な共有関係が崩れ、管理や売却の際に支障が出る可能性がある
②A、B、Cともに高齢のため、認知症や相続発生などによって売却手続きがスムーズにできなくなる可能性がある
【問題・リスクに対する要望】
①共有者に息子Xをできれば入れたくない
②高齢の各共有者の認知症や相続発生などによる資産凍結リスクを回避したい
<家族信託設計概要>
信託契約①

委託者:長男A 受託者:甥Y 受益者:長男A、長男A死亡後息子X 信託財産:アパートの持分3分の1 信託契約終了事由:長男Aの死亡かつアパートの売却手続き完了
信託契約②

委託者:次男B 受託者:甥Y 受益者:次男B、次男B死亡後Bの妻と甥Y 信託財産:アパートの持分3分の1 信託契約終了事由:次男Bの死亡かつアパートの売却手続き完了
信託契約③

委託者:三男C 受託者:甥Y 受益者:三男C、三男C死亡後息子Xと甥Y 信託財産:アパートの持分3分の1 信託契約終了事由:三男Cの死亡かつアパートの売却手続き完了
3本の信託契約を結ぶことにより、アパートの管理処分の権限は甥Yに集約でき、共有者が変わったりすることに左右されず円滑に管理処分ができるようになります。また、アパートの売却前にA、B、Cのいずれかに認知症や争族が発生したとしても、受託者Yに管理処分の権限があるため、問題なく売却手続きを進めることができます。