不動産管理会社にてオーナー様対象に民法改正セミナーを実施いたしました。
2018.12.05
A.信託の変更は、原則として委託者、受託者、受益者の三者全員の合意によってすることができます。
例外として、信託の目的に反しないことが明らかな場合には、受託者及び受益者の合意によって変更することができます。
A.金銭的価値があるものの中で積極財産(プラスの財産)であれば信託することができます。
(信託財産の例)
・不動産
・現金
・有価証券(株式、債券等)
A.未成年、成年被後見人、被保佐人は受託者になることはできませんが、それ以外の者は個人、法人を問わず受託者になることができます。
ただし、営利目的のために存在する株式会社、有限会社、弁護士、司法書士等が受託者となり、信託業務をすることについては、ふさわしくないと思われます。(不特定多数の方の財産を反復継続して受託する可能性のある株式会社、有限会社、弁護士、司法書士等が信託報酬を得ることは、信託業法にふれる可能性があります)