金融機関にて「家族信託・死後事務委任契約セミナー」を実施いたしました。
2019.03.27
家族信託とういう手段があります。
こちらは信託銀行などのプロに資産を預けるのではなく、信頼できる家族・親族に財産を託し、費用を抑えた形で柔軟な財産管理と資産承継をめざすことができる、2007年に施行された新しい制度です。
自宅や通帳の管理、相続対策は、本人が自分の意志で行わなければなりません。
そのため認知症で判断能力がなくなってしまうと、資産運用や管理を指示する人がいなくなるため、財産管理や相続対策ができなくなります。
この問題の解決策として注目されているのが家族信託です。
家族信託では、ご本人(委託者)の代りに財産の管理を任せる人(受託者)と、託す財産とその管理・運用方法をあらかじめ決めておくことができます。