弊社主催の生前相続対策セミナーを開催いたしました。(メセナ枚方会館)
2019.02.06
遺言と家族信託を比較するとき、家族信託を二つのパターンに分けて考える必要があると思われます。
一つ目は、信託契約の一般的なケースである、「生前の」財産管理の機能を持たせる場合です。この場合、その効力は、家族信託契約時からスタートします。
二つ目は、遺言の中で家族信託を設定し、相続発生「後」の財産管理や二次相続以降の資産承継先を指定する場合です。この場合、その効力は、相続発生後からスタートします。
■資産承継の対策だけなら遺言のみで足りるが…
民法が規定する通常の遺言と信託法の規定する家族信託契約との違いは、親の死後の財産の承継先指定が主たる目的であるのが遺言、親の元気な間から財産管理を担うのが家族信託です。
つまり、親が亡くなった後の遺産分けを法定相続分と異なるようにしたい希望がある場合は遺言のみで事足ります。
一方で、親の生前の財産管理について、対策(認知症等による実質的な資産凍結を防ぐ手立て)を講じる必要がある場合には、家族信託を活用することで、①生前の判断能力低下中の財産管理と②亡くなった後の遺産分けの指定の両方の対策に非常に効果的です。