家族信託活用事例:後継者への事業承継のための家族信託
【状況】
創業以来1代で会社を大きくしてきた父が高齢になり、後継者である長男に事業承継を考えていますが、株式を譲渡しようと思っても株価評価が高く無償譲渡はできません。年齢のこともあり、いつまで元気に働けるのかわからないため、早めに譲渡したいと考えています。
【問題・リスク】
株式を後継者に贈与または売買して渡したとすると、贈与税がかかるもしくは後継者が株式購入資金を用意しなければならない。
【問題・リスクに対しての要望】
贈与税を払いたくないが、株式を購入するお金も用意できない。
会社支配権だけでも先に移したい。
【解決策】
株主が行使できる権利として大きく分けて二つあります。一つ目は株主総会における会社の重要な意思決定等をする権利である管理処分権。二つ目は配当や株式譲渡による利益を受けることができる権利である使用収益権。
今回のケースは、二つあるうちの、管理処分権を後継者に移したいという依頼です。
<家族信託設計概要>
委託者:父 受託者:長男 受益者:父 信託財産:自社株 信託終了事由:父の死亡
この信託契約を設定すると、受益者が父であるため、配当や株式譲渡による利益は受益者である父に帰属します。それ以外の株主の権利は受託者である長男によって行使されます。
こうすることによって、生前贈与や株式を購入しなくても後継者に会社支配権を移すことができ、父が認知症などによって判断能力が低下したとき会社としての意思決定ができなくなることを防ぐことができます。
家族信託を利用すると財産管理の信託だけではなく、事業承継についても柔軟に設定することができます。
新たな事業承継税制の活用も期待されていますが、大幅に緩和されたとはいえ、活用するには困難を伴う要件が課せられています。
事業承継税制を活用できない事例においても家族信託(株式信託)を活用することにより解決できる事例はたくさんございます。
個人の方、法人の方どちらのケースも数多く取り扱いをしておりますので、ぜひ一度お問合せをいただければと思います。