家族信託活用事例:認知症になった後も孫に教育資金の援助をしてあげたい
【状況】
Aさんには子供Xがおり、X一家と同居しています。
近頃物忘れが多くなり、そろそろ認知症が心配になっています。
2年後に大学受験をする孫Zのために、入学金や学費などの教育資金をAさんが贈与してあげたいとご希望されています。
【問題・リスク】
認知症になって成年後見人がつくと、孫への金銭の贈与を家庭裁判所が許可してくれないため、学費等の資金援助ができない。
【問題・リスクに対する要望】
孫Zが学生の間は、学費の援助をしてあげたい。
【解決策】
<家族信託設計概要>
委託者:A 受託者:X 受益者:A 信託財産:現金 信託終了事由:Aの死亡
AさんとXさんとの間で信託契約を行い、孫の教育資金として贈与したい金額の現金を信託財産とします。金融機関で信託する現金を管理するために「信託口口座」もしくは「信託専用口座」という口座を作ります。
信託財産の管理をする専用の口座を作ることによって、信託財産をXさんの個人財産から切り離して管理をすることができます。
これによって、孫Zの教育資金として信託財産から支出をするような仕組み作りをしておけば、Aさんが認知症になった後も援助することができます。
2019.02.13