Q.信託は効力発生後も変更することができますか?
A.信託の変更は、原則として委託者、受託者、受益者の三者全員の合意によってすることができます。
例外として、信託の目的に反しないことが明らかな場合には、受託者及び受益者の合意によって変更することができます。
2018.12.07
A.信託の変更は、原則として委託者、受託者、受益者の三者全員の合意によってすることができます。
例外として、信託の目的に反しないことが明らかな場合には、受託者及び受益者の合意によって変更することができます。