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信託法上と金融機関の「遺言」、「信託」の違い

「信託」の付く紛らわしい言葉がたくさんあります。

特に、遺言にまつわる用語は、複雑で厄介です。ここではそれぞれの違いを説明します。

 

■信託を遺言代わりに使える場合

相続が発生する前にあらかじめ委託者が死亡後の受益者や残余財産の帰属権利者を定めておくことで、委託者が死亡したことによって、実質的な財産の所有者が委託者からあらかじめ定めた受益者や残余財産の帰属権利者に変更されるように設計することができます。つまり、信託行為を委託者の遺言代わりに使うことができます。

2019.02.13

生前相続対策の1つに任意後見契約も有効。他の手段と併用も可能。

成年後見制度はとても使いにくい、本人の本当の意思が尊重されないにくい制度だと認識されている方が多いと思います。

しかし、それはあくまで財産管理に関する部分であり、それ以外の「心」や「体」の部分については、成年後見制度は重要な役割を担っています例えば、生活費の管理や、本人の代わりに契約行為を行うなど、日常生活を送るうえで大きな助けになります。

 

■任意後見人の人選は重要

成年後見制度が始まった頃、成年後見人はその人の配偶者や子供等の家族から選ばれるのが通常でした。

しかし、現在の家庭裁判所の多くは、財産に多額の現金や高額の収益不動産などが含まれているケースや、複数の推定相続人が存在するケースの場合の多くは、弁護士や司法書士などの専門職後見人を選任する傾向がとても高まってきています。その場合は、その専門職後見人に手数料を支払って、後見事務を行ってもらいます。

しかし、近年は、後見人が財産を横領する不祥事が相次いでいます。

2019.02.13

財産を早くもらう方法には贈与もある。贈与にありがちな誤解とは?

■生前贈与の落とし穴「持ち戻し」を知っておく

生前贈与で気を付けなければならないポイントが、贈与税以外にもう一つあります。それは「持ち戻し」です。

贈与を済ませた財産であっても、死亡後に贈与が否定されて相続財産に含まれてしまうケースがあります。

持ち戻しには、税法上と民法上の2つの異なる制度があります。

税法上の持ち戻しは、相続開始以前3年以内に相続人に対して贈与された財産には相続税がかかります。

これは、相続発生間際に贈与することによって相続税逃れをすることを避けるためです。

民法上の持ち戻しは、高額な生前贈与した財産を相続財産に戻して法定相続分に計上するという制度です。

民法上の表現では特別受益といいます。通常の場合は、相続開始以前1年以内のところ、他の相続人の遺留分を侵害すると知っていた場合には、無制限に持ち戻しすることになっています。

贈与は、完璧な対策にはなりませんが、それでも先に親孝行してくれた子供に財産を渡しておきたいという、親の気持ちをかなえるツールとしては十分使えます。

最近では、政策的に贈与が推奨されており、さまざまな税制上の特例として優遇措置があります。例えば、子供や孫に対する教育資金や住宅取得等資金、結婚・子育て資金を非課税で一括贈与できるという特例です。

2019.01.17

家族信託の普及にあたって、リスク要因になり得る点はありますか?

近年、いくつかの社会的要因に伴い、家族信託の普及が少しずつ進み始めています。

最近では、テレビや雑誌等で大々的に取り上げられたことが、最近の認知度の急激な高まりの大きな要因です。

 

■モラルと知識を備えた専門職が不足しているのが現状

急激な認知度の高まりは、家族信託の適正な普及についてのリスク要因になり得る可能性があります。

考えられるリスク要因としては、モラルと正しい知識を備えた専門職の数があまり多くないことです。

一般の方にとってみれば、相談する相手が本当に家族信託のエキスパートなのかを判断することは難しいです。

しかも、家族信託の業務の性質上、問題やトラブルが起こる頃には手遅れになっている可能性があります。

税務上のグレーゾーン等をメリットと謳い家族信託の利用を促す危うい専門職もいます。

 

弊社は関西でいち早く家族信託に取り組み、50件以上の取引経験があります。家族信託は、メリットの大きい制度ですが、万能ではありません。

あくまでも一つの手段に過ぎません。

それぞれのご家族の想いを踏まえた上で、前向きに相続対策に取り組めるオーダーメイドのプランをご提案いたします。

ホームページを公開致しました。

この度、大阪家族信託相談センターのホームページを公開致しました。 各種情報を配信してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

2017.11.02

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