Q.家族信託契約後、信託財産の現金は贈与できますか?

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Q.家族信託契約後、信託財産の現金は贈与できますか?

A.物理的には可能ですが、税務的、信託の本来の目的に対しても問題があると言えます。

相続税対策の一環として、年間110万の基礎控除内で生前に金銭を推定相続人に贈与するという手法はよく使われます。但し、この手法は数年かけて行われるため、その間に贈与する人(=現在財産を持っている人)が認知症などで判断能力がなくなると、途中で贈与できなくなるリスクがあります。

そこで家族信託を使って受託者が継続的に贈与を実施するというスキームが注目されています。確かに家族信託では受託者が金銭を預かっているため、贈与者である委託者の判断能力がなくなっても物理的に親族に贈与をすることは可能です。

しかし、信託とはあくまで実質的な財産所有者である受益者のために財産を管理するのが目的です。親族への贈与は相続人である親族のためにはなりますが、受益者のためにはなりません。

また、贈与とは贈与者(=財産をあげる人)と受贈者(=財産もらう人)との契約があって初めて成立するものです。しかし、上記のスキームではその契約は成立していません。そのため、将来相続が起こった時に、税務署から贈与が否認されるリスクがあります。

現在では受益権を譲渡して生前贈与を実施するというスキームもあるようですが、これが税務上認められるかは定かではありません。

どうしても信託を使って生前に贈与をしたいという方は専門家と協議することをお勧めいたします。

2019.03.20

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