財産を早くもらう方法には贈与もある。贈与にありがちな誤解とは?

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財産を早くもらう方法には贈与もある。贈与にありがちな誤解とは?

■生前贈与の落とし穴「持ち戻し」を知っておく

生前贈与で気を付けなければならないポイントが、贈与税以外にもう一つあります。それは「持ち戻し」です。

贈与を済ませた財産であっても、死亡後に贈与が否定されて相続財産に含まれてしまうケースがあります。

持ち戻しには、税法上と民法上の2つの異なる制度があります。

税法上の持ち戻しは、相続開始以前3年以内に相続人に対して贈与された財産には相続税がかかります。

これは、相続発生間際に贈与することによって相続税逃れをすることを避けるためです。

民法上の持ち戻しは、高額な生前贈与した財産を相続財産に戻して法定相続分に計上するという制度です。

民法上の表現では特別受益といいます。通常の場合は、相続開始以前1年以内のところ、他の相続人の遺留分を侵害すると知っていた場合には、無制限に持ち戻しすることになっています。

贈与は、完璧な対策にはなりませんが、それでも先に親孝行してくれた子供に財産を渡しておきたいという、親の気持ちをかなえるツールとしては十分使えます。

最近では、政策的に贈与が推奨されており、さまざまな税制上の特例として優遇措置があります。例えば、子供や孫に対する教育資金や住宅取得等資金、結婚・子育て資金を非課税で一括贈与できるという特例です。

■教育資金は特例を使わなくても非課税になることもあります

見落としがちなのは、教育資金等は扶養義務の一種だということです。子や孫への贈与なら、その都度行う贈与であれば、贈与税は非課税です。必ずしも一括贈与にメリットがあるとは限りません。

贈与は契約ですが、契約は本人が認知症等になったあとには実現できないことにも注意しなければなりません。

また、相続税が高額になる人ほど、相続税と贈与税の税率の差が縮まるため、年間110万円という贈与税の基礎控除額を超える金額を贈与しても良いでしょう。生命保険と贈与を組み合わせた手法も次々と出てきています。

家族信託、生前贈与、保険加入いずれもあくまで財産承継手段の一つであるため、ご希望によって最善のご提案をさせていただきます。

2019.01.17

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